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〈トンポの暮らしを支える/こちら同胞法律・生活センターです!43〉外国人を雇用する際の注意点について

2024年02月19日 10:10 寄稿

新型コロナの5類移行後は経済活動が活発になり、外国人の観光客が多く日本を訪れるようになりました。そのような中でインバウンド関連の事業を営む飲食店などは客足も戻ってきているものと思われますが、飲食店などの人手不足は深刻な問題になっているようです。外国人を雇用するにあたり注意する点などを解説します。

外国人をアルバイトとして雇用したい。

Q:飲食店を経営しております。日本で就労している外国籍の夫と一緒に生活している外国人女性(在留資格は家族滞在」)をアルバイトとして飲食店の調理場での仕事をさせたいと思っております。注意する点はありますか?

A:在留資格が「家族滞在」ですと、原則として就労することはできませんので雇用することはできません。ただし、「家族滞在」等の就労が認められない在留資格の場合でも、「資格外活動許可」を取得すれば、雇用することができます。

「家族滞在」の活動の遂行が妨げられない範囲でいくつかの要件(*資格外活動の要件(一般原則))に適合すれば「資格外活動許可」を得て報酬を受ける活動をすることが認められます。その要件には1週について28時間以内のアルバイト的な活動なら認められるなどが規定されています。また、その要件には、風俗営業が営まれている営業所において行う活動は認められないと規定されていますのでご注意ください。

アルバイトとして雇用する場合は在留カードを確認して「資格外活動許可」を受けているか必ず確認してください。上記の時間をオーバーして就労することがないように注意してください。

このように在留資格「留学」の外国人以外に、在留資格「家族滞在」の方も包括的資格外活動が認められますので「資格外活動許可」を取得すれば、その範囲内で就労が可能です。

アルバイトで雇用している外国人を正社員として登用したい。

Q:経営している飲食店でアルバイトとして雇用している日本の大学に在籍中の外国人(在留資格は「留学」)を大学卒業後に正社員として雇用したいのですが、在留資格を取得することは可能でしょうか?

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