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著作権について

DIGITAL朝鮮新報に掲載している記事・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法により、著作権の保護を受けています。

DIGITAL朝鮮新報の各種サービスをその利用規約等で定める範囲内でご利用いただく場合や、著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできません。また、利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。記事を要約して利用することも、原則として著作権者の許諾が必要です。

DIGITAL朝鮮新報に公開されている著作物は、どの様な場合でも、営利を目的とした無断での私的利用は著作権違反となりますのでご注意ください。また、DIGITAL朝鮮新報に公開されている動画の違法ダウンロード及び公開は、いかなる理由であっても原則禁止とします。

著作権の制限

著作権法上、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる代表的なケースとして以下のようなものがあります。

私的使用のための複製

私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自ら行う必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。

営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。

また、ウェブサイトやブログなどに記事や写真を載せることは、個人が行う場合であっても私的使用にはなりません。大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。

引用

一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」

適法な引用というためには次の条件を満たす必要がある、とされています。

質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「DIGITAL朝鮮新報に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。

引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。

さらに、「出所の明示」も必要です。通常は引用部分の著作者名と著作物名を挙げておかなければなりません。DIGITAL朝鮮新報の場合は「○○年○月○日付DIGITAL朝鮮新報より引用」といった表示が必要になります。

学校などの教育機関での利用

教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題にDIGITAL朝鮮新報の記事を利用する場合は、原則として朝鮮新報社の承諾を必要としません。ただ、この場合も出所の明示は必要です。