公式アカウント

〈概括・海外同胞権益擁護法 2〉民族教育、文化活動を支援

2022年05月05日 06:44 共和国

同胞社会の持続的発展のため

海外同胞権益擁護法第3章(第22~35条)は、海外同胞および団体の文化的権益を擁護するうえで提起される法的要求について規定している。

同法は、民族教育は海外同胞運動の生命線だとし、擁護、支援すべきとしている(写真は朝鮮学校の児童ら)

第3章 海外同胞の文化的権益擁護

同法は、海外同胞の文化的権益擁護の基本要求(第22条)について、海外同胞の文化的権益を擁護、保障することは民族性を固守し、健全で文明的な同胞社会の持続的発展のための重要な要求だと指摘したうえで、機関、企業所、団体は海外同胞(および団体)と多方面の文化的交流および協力を行い、かれらが民族文化の伝統を固守し、輝かせていくようにすることだと明らかにしている。

第23~27条は、教育の権利保障に関する条項となっている。

Facebook にシェア
LINEで送る

関連記事