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全国青年司法書士協議会が意見書発表/「3.29通知」の撤回と適切公平な補助金支給を

2016年10月11日 09:12 主要ニュース 民族教育

全国青年司法書士協議会は、9月28日、「朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書」を発表した。

同協議会は、「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的として日本各地の青年司法書士約2,800名で構成された団体。協議会では、今年6月に東京朝高を直接訪ねており、今回の意見書はそれを踏まえての作成となった。

意見書では、10年4月に施行された「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」)」は、高等学校に限らず、専修学校や各種学校である外国人学校をも、その対象として、高等学校等就学支援金を支給するというもの」であるにも関わらず、「朝鮮高級学校については、その適用が保留され続け、ついに13年2月に国は、適用の根拠となる『公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハ』の規定を削除し、その適用への道を閉ざすに至った」と非難。さらに、外交上の理由で無償化の適用から除外することは、「法の下の平等を定めた日本国憲法第14条に反し、我が国も加入する人種差別撤廃条約等の諸条約が禁止する差別に該当するものである」と指摘した。

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