和歌山弁護士会が会長声明/「3.29通知」撤回と適正な補助金交付を求める
2016年09月16日 14:01 主要ニュース 権利和歌山弁護士会の藤井幹雄会長は9日、「『朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)』の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明」を発表した。
声明では文科省が今年3月29日に発表した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」と題する通知について、「外交問題・政治問題を理由に、朝鮮学校に対する各都道府県の補助金交付に事実上圧力をかけ、これによって各地方自治体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものである」と非難。
朝鮮学校に通う子どもたちには、他の子どもたちと同様、憲法26条1項、社会的及び文化的権利に関する国際規約13条、子どもの権利条約第28条に基づき、教育を受ける権利が保障されており、母語教育・民族教育を受ける権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条や民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する権利に関する宣言、あるいは子どもの権利条約第30条によって保障されている権利であると述べた。
また、日本に生きるマイノリティの子どもたちの教育状況に関しては、子どもの権利条約とあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の履行監視機関が懸念を示し、適切な措置を執ることを日本政府に勧告してきたことを指摘し、「それにもかかわらず、朝鮮学校の子どもたちと何らかかわりのない、専ら外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保をすることがあれば、それは、朝鮮学校に在籍する子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものにほかならない。また、憲法14条1項等に定める平等原則に反する」と述べた。
声明は、毎年、和歌山初中に対し、和歌山県と和歌山市から補助金が交付されている現状に触れ、「今後、和歌山県や和歌山市からの補助金が交付されないことになれば、上記憲法や国連人権規約等に反し、子どもたちの教育を受ける権利を実質的に侵害することになる」と警告し、文部科学大臣に対しては「3.29通知」の撤回を、和歌山県及び和歌山市に対しては補助金を適切に交付することを求めた。
(朝鮮新報)
和歌山弁護士会会長声明 全文
「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明
2016年(平成28年)9月9日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
1. 馳浩文部科学大臣(当時)は、2016(平成28)年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する都道府県の知事に宛て、「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」を発出した。同通知は、朝鮮学校に関し、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が・・・教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示した上で、各都道府県知事に対し、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」などを求めるとともに、域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。
上記通知は、日本国と北朝鮮との関係、北朝鮮と朝鮮総聯との関係という、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない専ら外交問題・政治問題を理由に、朝鮮学校に対する各都道府県の補助金交付に事実上圧力をかけ、これによって各地方自治体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものである。現に東京都をはじめいくつかの地方自治体において、朝鮮学校への補助金の交付を取りやめる動きがあることが報道されている。
2. 朝鮮学校に在籍する子どもたちは、他の子どもたちと同様、日本国憲法第26条1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、子どもの権利条約第28条に基づき、教育を受ける権利が保障されている。そして、母語教育・民族教育を受ける権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条や民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する権利に関する宣言、あるいは子どもの権利条約第30条によって保障されている権利である。
この点、日本に生きるマイノリティの子どもたちの教育状況に関しては、子どもの権利条約とあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の履行監視機関が懸念を示し、適切な措置を執ることを日本政府に勧告してきたところでもある。
それにもかかわらず、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない、専ら外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保をすることがあれば、それは、朝鮮学校に在籍する子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものにほかならない。また、日本国憲法第14条1項等に定める平等原則に反する。
3. 学校法人和歌山朝鮮学園に対しては、これまで毎年和歌山県と和歌山市から補助金が交付されているが、上記通知によって、今後、和歌山県や和歌山市からの補助金が交付されないことになれば、上記憲法や国連人権規約等に反し、和歌山朝鮮小中級学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を実質的に侵害することになる。
4. よって、当会は、文部科学大臣に対し、上記通知を撤回するよう求めるとともに、和歌山県及び和歌山市に対し、学校法人朝鮮学園に対する補助金について、上記憲法及び国連人権規約等の趣旨に照らし、適切に交付されるよう求める。