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〈群馬追悼碑裁判〉年内に結審、来年にも判決か/「守る会」総会で弁護団報告

2020年08月05日 10:39 主要ニュース

2日に行われた「守る会」の総会では、群馬追悼碑裁判の弁護団による報告があった。

「裁判闘争勝利!2020年『記憶・反省・そして友好』の追悼碑を守る会総会」(2日、群馬県教育会館)では、新型コロナ感染症拡大による2度の期日延期を経て、9月10日に再開する裁判について弁護団から報告があった。

弁護団事務局長の下山順弁護士は、第1審の争点と控訴審の経過をそれぞれ確認した。

第1審では、①県が定めた追悼碑設置の許可条件は、明確性原則の違反または表現の自由を侵害する違憲にあたるか否か、②県の不許可処分が、「守る会」から追悼碑という表現の場を奪う憲法違反にあたるか否か、③ 死者を悼む目的の追悼集会が設置許可条件に違反する「政治的行事」といえるか否か、④県の主張する「条件違反」により、碑が都市公園の効用を全うする機能を喪失したのか否か、⑤ 碑の設置について、10年間の更新を許可しない県の行為が裁量権の濫用逸脱にあたるか否か、以上5つが争点となった。

報告する弁護団事務局長の下山順弁護士

これに対し前橋地裁(2018年2月14日)は、「碑が公園の効用を全うする機能を喪失」しておらず、県に「裁量権を逸脱した違法がある」として、群馬県に不許可処分の取り消しを命じる一方、許可条件が有効であり追悼集会が「政治的行事」に該当すると判断していた。

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