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〈日弁連勧告書 4〉「治安維持法」人権救済申立事件

2005年03月22日 00:00 権利

第5. 認定した事実と理由

1. 認定した事実

(1)朝鮮総督府への就職

申立人は、1924(大正13)年10月17日に朝鮮半島で生まれた。1925(大正14)年、父徐錫斗氏が来日し、京都府綾部市青野の舞鶴鉄道の飯場で働き始めた。1933(昭和8)年2月、申立人は父を訪ねて母親と来日し、綾部市での生活を始めた。尋常高等小学校を卒業し西宮市立西宮商業学校に入学したところ、同校の同級生に、金圭元がいた。同校の三年生のときに、「創氏改名」が行われ、申立人の氏名は「徐元洙」から「達川元一」に変わった。申立人は、同校卒業後、1943(昭和18)年2月、朝鮮総督府に就職し、同府官房文書課で働き始めた。

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