地裁でヘイトの「公益目的」認める不当判決/京都朝鮮学園への名誉毀損事件
2019年11月30日 13:41 主要ニュース京都朝鮮学園の名誉を傷つけたとして、元在特会幹部の西村斉被告が名誉毀損罪で起訴されていた事件の判決が11月29日、京都地裁で言い渡された。
同訴訟では、京都第1初級襲撃事件(2009年)で有罪判決を受けた被告が、17年4月23日、京都第1初級の跡地近隣の公園で、拡声器を用い朝鮮学園の名誉を傷つける発言を繰り返し、その様子をインターネット上に配信した行為が、名誉毀損罪に問われていた。日本でヘイトスピーチをめぐって名誉棄損罪で起訴されたのは今回の事件が初めてである。
地裁は、懲役1年6カ月の検察側の求刑に対し、罰金50万円の有罪判決を下した。
一方で、被告の行為に「公益目的」があると認定。学園側の弁護団は「ヘイトスピーチに公益目的があると断言した最悪な判決」(豊福誠二弁護士)として非難している。
学園側の弁護団は11月29日付で発表した声明で「判決理由において、被告人の言動が民族差別であることへの明言を回避し、公益目的を認定したこと(及び量刑)は極めて不当であり、ヘイト被害を受けた学校関係者への動揺を与えている。本件のヘイトクライムとしての本質に対する判断を回避していることは、昨今の日本社会での反差別・反ヘイトスピーチの立法化の流れに逆行する判決内容」だと強く非難。控訴審における是正を求めた。