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〈同胞による同胞の介護〉ホームヘルパー2級への道-4-

一番事故の起きやすい場面-「移乗」 「声かけ」はとても大事 今回6時間の演習で習ったことは「移動介助」と「移動介護」。車イスへの移乗と、肢体不自由、視覚障がい者の歩行の介助などだ。 「一番事故の起きや…

〈同胞による同胞の介護〉ホームヘルパー2級への道-3-

健康な毎日を送るための場 「シーツ交換は基本中の基本」 シーツは頭から敷いていき、左上→左下→右上→右下で終える。決してシワのできないようにし、シーツがベッドのマットにしっかりと定着するようにする。利…

〈同胞による同胞の介護〉ホームヘルパー2級への道-2-

2級課程養成講座、開講 理解し受容するということ NPO法人ナビが主催する、ホームヘルパー・障がい者(児)居宅介護従業者養成講座(2級課程)が開講した(8月13日、写真)。第2期生は、第1期生より3人…

〈同胞による同胞の介護〉ホームヘルパー2級への道-1-

在日同胞高齢者 「自分らしく暮らす」ためのパートナー 5人に1人が65歳以上という世界第1位の超高齢社会-日本。当然のように同胞社会の高齢化も進んでいる。調べによると、同胞社会における高齢者の占める割…

〈日弁連勧告書 9〉「治安維持法」人権救済申立事件

6. 国のとるべき救済措置 (1)治安維持法廃止後の措置として、まず、1945(昭和20)年10月7日に大赦令が公布された。同令の第1条は、「昭和20年9月2日前左ニ揚グル罪ヲ犯シタル者ハ之ヲ赦免ス。…

〈日弁連勧告書 8〉「治安維持法」人権救済申立事件

5. 国の救済義務の発生 (1) 本来、国による人権侵害性が認められたならば、国は、その時点で直ちに被害者救済のために必要な措置をとるべきである。しかも、侵害された人権が、精神的自由権の最も中核的な「…

〈日弁連勧告書 7〉「治安維持法」人権救済申立事件

3. 申立人の人権-「思想良心の自由」「表現の自由」 (1)本件で、処罰の対象となった申立人の行為は、国側の資料である特攻月報によれば、第1に、朝鮮総督府勤務中に、「半島人官吏の差別的処遇条件を目撃し…

〈日弁連勧告書 6〉「治安維持法」人権救済申立事件

第6. 本委員会の判断 1. 本件の問題点 本件では、申立人の言動が治安維持法違反によって処罰されたことが、申立人の表現の自由、思想良心の自由などの人権を侵害したと評価しうるか、が問題となる。

〈日弁連勧告書 5〉「治安維持法」人権救済申立事件

2. 事実認定の理由 (1)上記事実認定の根拠となる資料として、1「西宮・甲陽園の地下壕を記録し保存する会」発行の「埋もれた歴史に光をⅡ-西宮と朝鮮人-」、2朝鮮人強制連行真相調査団編「朝鮮人強制連行…

〈日弁連勧告書 4〉「治安維持法」人権救済申立事件

第5. 認定した事実と理由 1. 認定した事実 (1)朝鮮総督府への就職 申立人は、1924(大正13)年10月17日に朝鮮半島で生まれた。1925(大正14)年、父徐錫斗氏が来日し、京都府綾部市青野…