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「3.29通知」撤回と、適正な補助金交付求める/神奈川県弁護士会が会長声明

2016年08月19日 15:50 主要ニュース 民族教育

神奈川県弁護士会の三浦修会長は17日、「学校法人神奈川朝鮮学園に係る補助金交付に関し、政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明」を発表した。

声明は、文部科学省が今年3月29日に発表した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」と題する通知について、「各地方自治体により実施されている朝鮮学校への補助金交付を抑制する効果をもたらしかねないものであり、極めて問題があると言わざるを得ない」と指摘。朝鮮学校に係る補助金交付は元来、子どもの教育を受ける権利や、教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化するために行われている措置であり、そのような補助金交付は、教育上の観点から客観的に判断されるべきものであると述べた。

一方、核実験や拉致問題等の国家間の問題を、それらについて何の責任もない朝鮮学校の児童・生徒に対する補助金交付と関連づけ、その抑制の理由とすることは、憲法26条、子どもの権利条約28条、29条、30条等に違反するものであると指摘した。

また、通知に記載されている「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」との日本政府の認識は、朝鮮学校に在籍する児童・生徒については学費の補助金交付に関し別異の取り扱いをしてもよいかのような印象を与えかねないものであり、今年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」で許されないとされている差別的言動を、政府自らが助長する恐れもあると述べた。

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