〈そこが知りたいQ&A〉総聯中央元財政局長への判決、なぜ不当なのか
2004年04月01日 00:00 主要ニュースQ:康永官総聯中央元財政局長に対する判決が不当だと言われているが、その根拠は?
A:東京地方裁判所は3月26日、康元局長に対し懲役6年の判決を言い渡した。
検察当局は2001年11月、朝銀東京信用組合本店営業部に開設された仮名口座預金に係わる「業務上横領容疑」で康元局長を逮捕した。康元局長が朝銀の幹部と共謀して朝銀の預金を「横領」したというのだ。
今回の事件のカギを握る「横領金」の入出金問題について検察側は、仮名口座を通じて行われたと主張した。仮名口座を康元局長が管理していたか否かが争点になった。
しかし2年間の公判で、この仮名口座は当時の朝銀東京側が開設、管理していたもので、康元局長は当初からこの口座の存在すら知らなかったということが明白になっている。弁護側証人はもとより検察側証人でさえ、事件と康元局長がまったく無関係であると証言した。
とくに検察側証人は、次々と捜査段階の供述をひるがえし、捜査段階で虚偽供述をした経緯について詳細に証言。朝銀と康元局長とが「共謀」した事実はないこと、横領行為に使用された口座と康元局長とはまったく関係のないことを認めた。にもかかわらず有罪判決を下したことは、検察側証人の証言までも否定する、矛盾したものとなっている。
明らかに公訴事実を裏付ける証拠はない。それなのに有罪判決を下したことは、まったくの違憲、違法と言える。