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朝鮮で、経済開発区法採択

2013年06月10日 14:09 主要ニュース 共和国

工業、農業、観光、輸出加工など

朝鮮中央通信によると、朝鮮で経済開発区法が採択された。

これに関する朝鮮最高人民会議常任委員会の政令が5月29日に発表された。

同法は、7章62条と付則2条で構成されている。

経済開発区法の基本、経済開発区の創設、開発、管理と経済開発区での経済活動、奨励および特恵、申し立ておよび紛争解決について記述されている。

同法によると、経済開発区は国家が特別に定めた法規に準じて経済活動に特恵が与えられる特殊経済地帯である。

経済開発区には、工業開発区、農業開発区、観光開発区、輸出加工区、先端技術開発区のような経済および科学技術分野の開発区が属する。

国家は、経済開発区を管理所属に基づいて地方級経済開発区と中央級経済開発区に区分して管理するようにする。

他国の法人、個人と経済組織、海外同胞は経済開発区に投資することができ、企業、支社、事務所などを設立して経済活動を自由に行える。

国家は、投資家に土地の利用、労力の採用、税金の納付のような分野で特恵的な経済活動の条件を保障する。

経済開発区でインフラ建設部門と先端科学技術部門、国際市場で競争力の高い商品を生産する部門の投資を特別に奨励する。

経済開発区で投資家に付与された権利、投資財産と合法的な所得は法的保護を受ける。

経済開発区の開発と管理、企業運営のような経済活動には同法と同法に基づく施行規定、細則を適用する。

羅先経済貿易地帯と黄金坪島・威化島経済地帯、開城工業地区と金剛山国際観光特区にはこの法を適用しない。

(朝鮮新報)

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