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〈群馬追悼碑裁判〉10ヵ月ぶりに開廷“主張・立証尽きている”/控訴審第4回口頭弁論

2019年12月19日 17:54 主要ニュース

裁判後、報告集会が行われた。

群馬県の県立公園「群馬の森」にある、朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑をめぐり、設置期間の更新を不許可とした県と、碑を設置した「記憶・反省そして友好」の追悼碑を守る会(以下、守る会)の間で行われていた訴訟の控訴審第4回口頭弁論が17日、東京高裁第101号法廷で開かれた。今年に入り行われてきた和解協議が決裂したことで、約10ヵ月ぶりの開廷となった。

昨年2月14日、前橋地裁は、県の行為を違法とし「裁量権の逸脱・濫用」があることを認める一方で、県が設置更新の不許可理由にあげた「追悼式が『政治的行事』に該当する」とした点については、「強制連行」の文言を使用し主義主張をすることが、「死者を悼む目的を超えて、政治性を帯びることは否定できない」として、追悼式が「政治的行事」になると判断していた。

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