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海外同胞権益擁護法第4章(第36~41条)は海外同胞の経済的権益擁護について、第5章(第42~54条)は海外同胞事業に対する指導、統制について規定している。
平壌326電線工場を参観する同胞商工人ら(2018年撮影)
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