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〈群馬追悼碑裁判〉「違法」認めた1審判決取り消す/東京高裁、市民団体の請求を全面棄却【1報】

2021年08月27日 10:48 主要ニュース 歴史

判決は、県による碑の更新不許可処分を違法とした1審・前橋地裁判決を取り消し、市民団体側の請求を全面棄却した。

県立公園「群馬の森」(群馬県高崎市)にある朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑をめぐり、県が設置期間の更新を不許可にしたのは違法だとして、碑を設置した市民団体が、処分の取り消しなどを求めていた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁(髙橋譲裁判長)第101号法廷で言い渡された。

判決は、県による碑の更新不許可処分を違法とした1審・前橋地裁判決を取り消し、市民団体側の請求を全面棄却した。

県立公園「群馬の森」にある追悼碑は、「国(日本)が朝鮮人に対し、多大の損害と苦痛を与えた歴史の事実を深く記憶にとどめ、心から反省し、二度と過ちを繰り返さない決意の表明」(碑文より引用)として2004年4月に建立。同碑の設置と関連しては、県議会の全会一致で決議され、県と碑を設置した「『記憶・反省そして友好』の追悼碑を守る会」(以下、「守る会」)の前身団体による話し合いの末に、県の許可を得て建てられた背景がある。

しかし、県は、設置期間の更新前年となる2013年に「守る会」からの更新申請を受けるも、更新時期から半年経過した2014年7月、碑が「都市公園の効用を全うする機能を喪失」したとして、設置期間更新の不許可を通知、碑の撤去を求めていた。

これに対し、「守る会」は、抗議団体による街宣活動などをきっかけに、①追悼集会での来賓のあいさつに「政治的」発言があり、②碑が「紛争の原因」になるなどの理由で設置期間更新を不許可とした県の処分を不服として、処分の取り消しと更新申請許可の義務付けを求め、訴えを起こした。

判決後に開かれた会見および集会

1審の前橋地裁は、「強制連行」という文言を理由に、県側が許可条件違反と主張する「政治的行事」があったと認めたものの、県による不許可処分は「社会通念に照らし著しく妥当性を欠くもの」だと裁量権の逸脱も認め、そのうえで「都市公園の効用を全うする機能は喪失していない」として当該処分を違法であると判断。県による不許可処分を取り消した。

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