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朝鮮学校に対するヘイトスピーチで学校法人京都朝鮮学園の名誉を傷つけたとして、名誉毀損罪に問われた「在日特権を許さない市民の会(在特会)」元幹部・西村斉被告について、最高裁は14日付で被告側の上告を棄却した。これにより、罰金50万円を言い渡した1審・京都地裁判決(19年11月29日)、2審・大阪高裁判決(20年9月14日)が確定した。
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