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すべての学生に、学びのための支援を/移住連など人権団体が声明発表

2020年05月29日 13:34 主要ニュース

5月19日に文部科学省が発表した学生支援緊急給付金について、外国人留学生に限り成績要件を設け、朝鮮大学校などを対象外とするのは差別だとして25日、NGO団体らが声明を発表した。

共同で声明を出したのは、特定非営利活動法人・移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)のほか、外国人人権法連絡会、人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)、のりこえねっと、反差別国際運動(IMADR)の計5団体。

声明では、コロナ感染拡大の影響により困窮する学生の学びを継続することを目的に支援策が打ち出されたことを評価する一方、支給対象者が「高等教育機関および日本語学校に学ぶ学生の1割強にすぎない43万人」であることを「非常に少ない」と指摘。

また、留学生に対してのみ成績要件を設けた点について、本来の修学支援という目的と異なる「明らかな国籍差別」であると非難した。さらに、「日本が加盟している子どもの権利条約、社会権規約、人種差別撤廃条約は、日本に住むすべての子どもたちに国籍、民族などで差別することなく等しく学ぶ権利を保障することを求めている」としながら、今回の支援対象に「一条校」(学校教育法第1条)や日本語教育機関以外の学生たちが含まれていないことに異議を唱えた。

声明は、文科省と日本政府に対し、朝鮮大学校や外国大学日本校を含むすべての高等教育機関で学ぶ学生を給付金の対象として、「学びの継続」を支援するよう強く求めた。

(朝鮮新報)

「学生支援緊急給付金」に関しすべての困窮学生への給付を求める声明(全文)

5月19日、文部科学省は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で困窮する大学生らが、修学をあきらめることがないよう現金を支給する「『学びの継続』のための学生支援緊急給付金」(以下、「給付金」)の創設を発表した。困窮する学生の「学びの継続」のための支援策が打ち出されたことは評価したい。

しかし、第一に、支給対象者は、高等教育機関および日本語学校に学ぶ学生の1割強にすぎない43万人と非常に少ない。日本学生支援機構(JASSO)の「2016年度 学生生活調査結果」によれば、家庭からの給付のみでは、修学不自由・困難及び給付なしの者が、大学(昼間部)では36.0%、大学院修士課程と博士課程では、それぞれ42.5%と53.1%にも上っている。アルバイトをすることで学業を継続している者が半数前後いるが、新型コロナウイルス感染症拡大による「自粛」要請等により、学生のアルバイトが激減したことは多数報道されている。新型コロナによる困窮にたいする支援である「給付金」を、従来からの奨学金の受給と結びつけるのは不合理であり、給付要件⑥を削除し、困窮するすべての学生を救済すべきである。

第二に、「給付金」の対象のうち留学生にかぎって成績上位の要件が設けられているが、今回の現金支給の目的は、コロナウイルス禍における生活困窮のなかでの「学びの継続」のための修学支援である。留学生の困窮状況と学業成績は関係ないにもかかわらず、留学生に対してのみ異なる基準を設けることは、明らかな国籍差別である。

日本政府は、2008年に「留学生30万人計画」を掲げて留学生を積極的に受け入れる政策をとってきた。2019年末に「留学」の在留資格をもつ者は34万人を超え、その多くがアルバイトをしながら日本で学んでいる。JASSOの「2017年度 私費外国人留学生生活実態調査」によれば、収入の半数前後をアルバイト収入が占め、私費留学生全体の75.8%がアルバイトに従事している。こうしたなか示された「給付金」の差別的基準は、「国際貢献」とは程遠い日本の留学生政策の利用主義が問われている。

なお、報道で、文科省は「対象者の審査は各大学などが行うため、同省が示した要件を満たさない学生らでも給付対象になる可能性はある」と述べているが、そうであるならば、このような要件を設ける必要はない。直ちに留学生のみに限定した要件(支給対象者の要件⑦)を撤回し、他の学生と同じ基準によることを求める。

第三に、新型コロナウイルス感染症の影響により「学びの継続」の危機に直面している学生には、「一条校」(学校教育法第1条)及び日本語教育機関以外の学校に学ぶ者がいるが、支援対象から外されている。

日本が加盟している子どもの権利条約、社会権規約、人種差別撤廃条約は、日本に住むすべての子どもたちに国籍、民族などで差別することなく等しく学ぶ権利を保障することを求めている。

1998年秋、京都大学大学院が、各種学校である朝鮮大学校修了者の受験を認め、合格した。これを受けて、文部省(当時)は、翌1999年8月、学校教育法施行規則を改正して、大学院入学資格を開放した。その結果、一条校でなく各種学校の朝鮮大学校だけでなく、外国大学日本校(米・テンプル大学日本校、ロシア極東大学函館校、天津中医薬大日本校、北京語言大東京校、上海大学東京校、いずれも一条校でない)の修了者が、日本の大学の大学院入学への道が開かれた。

国際人権基準及びこの経緯から考えると、これらの学校の学生も今回の「学びの継続」のための給付金の対象者に加えるべきである。なお、朝鮮大学校、外国大学日本校には、大学院の課程をもつものもあり、やはり対象とすべきである。

以上のように、私たちは、文科省並びに政府に対して、給付要件⑥及び⑦の撤回削除を求めるとともに、朝鮮大学校や外国大学日本校を含むすべての高等教育機関で学ぶ学生を給付金の対象として、「学びの継続」を支援するよう強く求める。

特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)

外国人人権法連絡会

人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)

のりこえねっと

反差別国際運動(IMADR)

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