「ヘイト」に名誉毀損罪適用/在特会元幹部を在宅起訴
2018年05月01日 10:20 民族教育京都朝鮮学園の弁護団は4月23日、京都地検が、街宣で朝鮮学校や関係者を一方的に陥れたとして、在日特権を許さない市民の会(在特会)元幹部の男性を名誉毀損罪で在宅起訴(4月20日付)したことを明らかにした。先の2009年の京都朝鮮学校襲撃事件で侮辱罪・威力業務妨害罪・器物損壊罪で起訴された在特会元幹部だが、昨年4月23日、京都市南区の元京都第1初級の跡地近隣の公園で、拡声器を用いて朝鮮学校の名誉を損なう発言を繰り返し、その様子をインターネット上に配信した。
ヘイトスピーチをめぐる刑事事件で名誉毀損罪が適用されるのは初めてのこと。
京都朝鮮学園弁護団・富増四季弁護士は「今回、名誉毀損をいうことで検察庁が告訴したことは非常に大きな意味がある。検事には侮辱罪という形で起訴をする選択肢もあったはずだが、この事案は09年当時ではなく、今の2018年の日本社会では明らかに許されないということを示したいという意味合いもあったと思う。名誉毀損としての起訴が実現し、少し安心している」と話した。
2010年から行われた訴訟時に京都第一初級(当時)の校長を務め、現在は京都初級に努める金志成教員も「名誉毀損という罪がついたのは大きいと思う」としながら「裁判で勝訴したという事実が、さまざまな拘束力・抑止力になっている。保護者らや同胞、そして日本の方々と共に法律までも変えていったことは、大変大きな力になった」と述べた。(鳳)