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追悼碑の不許可は違法/群馬追悼碑裁判で判決

2018年02月15日 13:21 主要ニュース

県による裁量権の乱用認める

県立公園・群馬の森(群馬県高 崎市)に位置する朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑をめぐり、碑を設置した「記憶・反省そして友好」の追悼碑を守る会(以下、守る会)が、群馬県に設置更新の不許可処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が14日、前橋地裁(塩田直也裁判長)4号法廷で言い渡された。

県側の違法性を認める判決が下った

地裁は、県による不許可処分に「裁量権の逸脱」があったことを認め、違法であるとして処分を取り消した。

一方で、原告側が求めた10年間の更新申請許可の義務付けについては棄却。また申請に至る経緯を踏まえたうえで、「強制連行」という文言を理由に、「政治的行事」があったとして、県側が許可条件違反であると主張した点については「不明確な理由ではない」とし、主張の一部を認める判決を下した。

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