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「障がい者差別解消法」から1年

2017年05月22日 11:30 春・夏・秋・冬

春夏秋冬障がいを理由とする差別の解消を目指した「障がい者差別解消法」の施行から1年が経過した。

▼障がい者差別解消法では、「障がいがある」との理由だけで入店を拒否したり、学校への入学やスポーツクラブなどへの入会を断るなどの「不当な差別的取り扱い」をすることと、聴覚障がい者に向けて声だけで話す、知的障がい者に対してわかりやすく説明しないなどといった「合理的配慮」をしないことが差別に当たるとされている。また、これら不当な差別的取り扱いについて、行政機関、お店、会社などすべてにおいて禁止するとともに、合理的配慮については、役所は禁止、その他は努力することが定められている。

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