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〈年金をもらいそびれていませんか(下)〉調べ直すことで高額受給も

2017年08月04日 09:00 権利

亡くなった夫の年金を取り戻し、自身の年金も取り戻したC・Dさんのケース

妻のDさん(1955年2月生)は、夫のCさん(1945年5月生)が2015年に亡くなる前に、Cさんの厚生年金の年金加入記録が印字された紙を「大事なものだから」と渡され保管していたが、その年金加入記録は233か月(19年5か月)であったことから、年金を諦めていた。

しかし、総聯支部の年金学習会で「年金がもらえるようになった」事例を聞き、自分も該当するのではと人権協会に相談した。Cさんの「カラ期間」を計算すると、5年11か月分あり、年金加入記録233か月と合計すると304か月になることから、既に25年の受給資格期間を満たした年金受給資格者であることがわかった。

Cさんが60歳になったとき(09年)から亡くなった時(15年)までの6年分の老齢年金と、亡くなった時から現在(17年)までの遺族年金をもらいそびれいたことになる。「カラ期間」を知らなかったための未支給年金であるために、5年の時効にかかっていることが予見されたことから急いで請求をすすめることになった。

年金事務所の窓口で請求書を提出したところ、社会保険庁(当時)で印字された年金記録はまだ年金基礎番号が振られておらず、結果として「宙に浮いた」年金記録となっていたことから、幸いにも「時効特例」の対象となり、本来受給できていたはずの09年から6年分の老齢年金と15年から現在までの遺族年金の全額が支給されることになった。その結果、取り戻した年金の見込額の合計は100万円を超えた。

さらに、このCさんの未支給年金の請求にあわせて調査した妻Dさんのパート時代の年金記録も新たにみつかった。なおかつCさんの厚生年金加入期間において、Dさんが被扶養配偶者として3号被保険者の資格があることがわかったことから、「3号被保険者特例届出」により、遡及して3号被保険者の年金加入期間として認められた。これにより、Dさんの年金記録が訂正された結果、自身も年額30万円近い老齢年金を受給できるようになった。

このように、たとえば夫の年金記録を調べなおすことで妻の年金記録が訂正されるケースや、亡くなった方の年金を取り戻すケースも多々ある。当然、朝鮮に帰国した方も年金受給資格を満たしている場合は年金を受給することが可能なので、諦めずに年金記録を調べなおすことをおすすめしたい。疑問などがあれば、最寄りの総聯支部もしくは人権協会に相談してほしい。

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