特別永住証明書の提出要求は「不当」
2026年03月26日 09:00 社会を知る~今週のnewsトピック~
日本社会や在日同胞を取り巻くニューストピックを週に一度、紹介する。
特別永住証明書の提出要求は「不当」
日本弁護士連合会(日弁連)は3月9日付で、在日韓国人が銀行口座をつくる際に「特別永住者」の証明書を提示させるのは不当だとして、りそな銀行(大阪)と金融庁に対応の改善を求める要望書を出した。
日弁連の報告書によると、申立人は在日同胞3世の特別永住者。2021年に口座開設のためにりそな銀行の支店を訪れ、運転免許証を示したが、特別永住者証明書の提示も求められた。これを断ると、口座開設を拒まれた。
日弁連は、「特別永住者は日本社会の一員として定着して生活しているのに、日本国籍者と立場が異なることを強く意識させる」と指摘。憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を侵害するおそれがあると指摘した。
留学生を鎖で拘束、「職員の単独行動」
福岡市南区の日本語学校「西日本国際教育学院」で2021年、職員がベトナム人留学生を鎖で拘束したことをめぐり、新たな留学生の受け入れを5年間認めない国の処分の妥当性が問われた裁判で、福岡高裁は3月25日、国の処分を違法とした。
同校では21年10月、職員が留学生を鎖と南京錠で自身とつないで拘束。出入国在留管理庁は22年9月、留学生を新たに受け入れられなくする処分を出した。
国の処分の解釈指針では、人権侵害行為が「一職員の行為ではあるが組織として黙認されていたような場合」とされ、留学生の拘束が組織として黙認されていたといえるかどうかが争点だった。
岡田裁判長は、拘束が留学生に多大な不安や屈辱感を与える人権侵害行為に当たるとしつつ、「職員が単独で突発的にしたものである」として、組織として黙認されたとは認められないとした。
(朝鮮新報)