〈トンポの暮らしを支える/こちら同胞法律・生活センターです!49〉国際結婚夫婦の姓の選択
2024年08月21日 09:15 寄稿同胞法律・生活センターに寄せられる相談のなかには、同胞と日本人との「国際結婚」による夫婦からの姓に関わる相談も少なくありません。日本においては、現行の民法で夫婦同姓が義務付けられていますが、これに対して日本弁護士連合会が、個人の生き方や婚姻の自由、氏名の変更を強制されない自由など人権に関わる問題だとして、選択的夫婦別姓制度導入を求める意見書を公表するなど、議論が交わされているところです。朝鮮半島においては、周知のとおり、古来より慣習法として「姓不変の原則」があり、現在においても朝鮮民主主義人民共和国法・韓国法上、夫婦は婚姻後もそれぞれ婚姻前の姓を名乗ります。今回は同胞男性と日本人女性との「国際結婚」における姓に関わる相談事例を紹介します。
Q. 私は「朝鮮籍」の在日朝鮮人3世です。3年前に日本人女性と結婚しました。現在1歳の子どもがいます。このたび第2子を授かり、夫婦で慎重に話し合った結果、家族の姓を私の姓である「朴」に統一しようということになりました。妻の氏である「山田」を私と同じ「朴」に変更することは可能でしょうか?また、1歳の子どもと生まれてくる子どもに関してはどうすればよいでしょうか。