〈ウリハッキョサポーターの課外授業・朝鮮近現代史編 11〉1910年代武断統治と3.1独立運動(3)
2021年12月13日 07:47 寄稿朝鮮人の海外移住②
■第二段階:1910~1945年 日本の朝鮮植民地支配期
第二段階は、1910年「併合」から45年解放までの日本の朝鮮植民地支配の期間です。「併合条約」により日本の統治権が及ぶ地域に居住するすべての朝鮮人は日本国籍保持者とされてしまいます。しかし、朝鮮には当時の日本国籍法を適用しませんでした。国籍法には国籍離脱の手続きが定められていたため、朝鮮人の国籍離脱を阻止するために朝鮮に国籍法を施行しなかったのです。