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京都朝鮮学園への名誉毀損事件判決/具良鈺

2020年07月03日 11:18 権利

「公益目的」認められない

朝鮮学校に対するヘイトスピーチで京都朝鮮学園の名誉を傷つけたとして、「在特会」の元幹部が名誉毀損罪で問われた裁判の控訴審の第一回公判が、7月13日に行われる。京都地裁は判決で被告人の行為に「公益目的」があると認めたが、ヘイトスピーチに「公益目的」を認めた同判決の問題点について、具良鈺弁護士が留学を通じて得た知見を元に、自身のSNSに掲載した意見書の要旨を紹介する。

判決の最も重大な問題点は、被告人による差別扇動に「公益目的」を認定した点だ。

判決は被告人の言動が「専ら公益を図る目的」でなされたかどうかについて「まず、その発言内容自体が考慮されるべき」であるとし、被告人が「主として」拉致事件を一般に明らかにするという目的で犯行に及んだと認定している。
しかし、事件に至る背景、経緯等に基づく文脈的分析については全くといっていいほど検討がされていない。

国際的な刑事司法の議論においては、同じ言葉であっても、それがなされる文脈、背景、相手、場所、方法等の具体的状況においては、全く異なる意味合いをもちうることが定説となっている。
それについて諸外国で議論が重ねられ、その内容がまとめられたものが、人種差別撤廃委員会・一般的勧告35「人種主義的ヘイトスピーチと闘う」である。ここでは法律により処罰されうる流布や扇動の条件として、「スピーチの内容と形態」「経済的、社会的および政治的風潮」「発言者の立場または地位」「スピーチの範囲」「スピーチの目的」のような「文脈的要素」を考慮するものとした。

これらの基準を、今回の事件にあてはめて検討する。

事件の背景

被告人は、09年~10年の京都第一初級(当時)に対する差別街宣において主犯格として関与。侮辱罪、威力業務妨害罪で起訴された。また、10年4月には保釈中の身分でありながら徳島県教組に押し入りヘイト街宣を行ったことについて起訴されている。11年4月に懲役2年、執行猶予4年の判決を受けたが、執行猶予中に別件で差別街宣を起こし、服役。被告人は最終刑の執行終了後、1年と経たないうちに今回の犯行に及んだ。

犯行が行われた京都市内の公園

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