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〈シンボに聞こう〉特別永住者の制度、何が変わるの?

2012年02月22日 16:24 権利

7月9日施行「新在留管理制度」

7月9日から「新しい在留管理制度」が施行される。「外国人登録法」の廃止と「特別永住者証明書」の発行、「住民基本台帳制度」への外国人の組み入れ、「再入国許可制度」の表面的な緩和など、新制度の中身と主な変更点、問題点、手続きに関してまとめた。

Q. 日本で新しい在留管理制度が施行されるのに伴い、特別永住者の制度も変わると聞く。何が変わるのか。

A. 外国人登録法と外国人登録証明書が廃止される代わりに、法務大臣が特別永住者証明書を交付することになる(中長期在留者には在留カードを交付)。同時に再入国許可制度も変わる。これらの新しい制度は7月9日から施行される。これにより、特別永住者も住民基本台帳制度に組み込まれることになる。

Q. 手続きが必要なのか。

A. 現在交付されている外国人登録証明書は、施行後も一定期間、特別永住者証明書として見なされるため、すぐに更新・変更する必要はない。所持している外国人登録証明書に記載されている確認申請(切替)期間までに手続きを行えばよい。施行期日から3年以内に確認申請(切替)期間を迎える場合は、施行期日から3年以内、つまり2015年7月8日までに申請(切替)を行えばよい。ただし、期間を過ぎても交付の申請をしなかった場合、受領を拒否した場合は、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」に処せられることがある。

Q. 特別永住者証明書について詳しく知りたい。

A. 氏名(原則ローマ字表記。漢字名も併記可。通称名は記載しない)、生年月日、性別、国籍の属する国や地域、住居地、証明書番号と顔写真が記載される。有効期限は現行と同じく7年。記載事項の変更や再交付などの手続きは従来通り、市区町村の窓口で行う。変更の場合の届出義務やその罰則規定は従来と変わらない。

Q. 特別永住者証明書を持ち歩く必要はあるのか。

A. 新制度により常時携帯義務はなくなる。つまり、7月8日からは、切り替え前の外国人登録証明書も含め、証明書を持ち歩かなくてもよくなる。ただし、警察や入管職員などに提示を求められた際は、提示しなければならない。必要に応じて証明書を保管している自宅などに警察官が同行したり、身分の確認が可能な他の代替的な手段を求められたりする場合がある。応じなければ「1年以下の懲役あるいは20万円以下の罰金」という刑事罰の対象となる。

Q. 再入国許可制度も変わるのか。

A. 一般的には、再入国の有効期間は現行の4年から6年に延長される。また、「みなし再入国許可制度」も導入される。日本を出国して2年以内に再入国する場合、原則として再入国許可が不要になる。つまり、出国の際に旅券と特別永住者証明書を提示すれば済む。切り替え前の外国人登録証明書でも期間内であれば、「みなし再入国許可」による出国が可能だ。

ただし、2年以内に日本に再入国しなければ特別永住者の在留資格を喪失する。また、出国中に再入国許可の有効期間を延長することはできない。

Q. 再入国許可制度が緩和されたということか。

A. 差別と人権侵害がより巧妙になり、狙いも特化したと見るべきだ。「みなし再入国許可制度」は、「有効な旅券および特別永住者証明書を所持する方」に限ったもの。朝鮮籍の同胞には適用されない。日本は朝鮮民主主義人民共和国を承認しておらず、朝鮮旅券を無効とみなしているからだ。朝鮮籍の同胞は従来通り、入国管理局で再入国許可を受けなくてはならない。

そもそも、永住する国に戻る権利はいかなる場合にも保障されなければならない。法務省と入管当局が胸先三寸で許可を与え、国籍によって対応を変え、そのうえ手数料まで取るなど言語道断。再入国許可制度自体が不当だ。

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■法務省入国管理局サイト(外部)

(朝鮮新報)

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