〈東京無償化裁判〉“最後の最後で逃げた”ヘイト判決/元生徒の主張、全面棄却
2018年10月31日 09:45 民族教育朝鮮学校を高校無償化制度の指定対象から外したのは違法だとして、東京中高高級部の元生徒61人(提訴時は62人)が、国に対し国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。
高裁は、「不指定処分は違法とはいえず、国による裁量権の逸脱、濫用もまた認められない」として、元生徒側の控訴を棄却。一審の東京地裁判決(17年9月13日)を支持する不当判決を言い渡した。
国の違法性判断を回避
本来問われるべき「無償化法に照らし違法」かの判断を回避し、不指定処分の合理性を主張する国の判断を追認した一審判決以降、2回の口頭弁論を経て結審した今回の控訴審。主な争点となったのは、①不指定処分の真の理由は何か、②朝鮮学校が指定対象となる根拠規定ハを削除した国の省令改正が、支給法の委任の範囲を逸脱するか否か、同じく省令改正を理由とする不指定処分は違法か否か、③学校の適正運営などを要する規程13条に「適合すると認めるに至らなかった」として不指定処分にした文科大臣の行為が、裁量権の逸脱および濫用となる違法であるか否か、以上の3点。審議中、東京高裁の阿部潤裁判長は、不指定処分の二つの理由(①規定ハの削除、②規程13条に認めるに至らなかった)について、両立しない可能性があることを指摘。国側も「両立しない」と明確に回答するなど、踏み込んだ審議を行ってきた裁判所は、国が朝鮮学校を標的に差別的措置を実施したか否かが問われる規定ハ削除の違法性について、判断を迫られていた。