公式アカウント

「法」からみる朝鮮の家族制度/洪忠一准教授が講演

2017年11月11日 13:34 共和国

朝鮮文化研究会が主催する講演会「朝鮮民主主義人民共和国の家族制度」が10日、都内で行われた。朝鮮大学校政治経済学部の洪忠一准教授が講師として登壇。朝鮮における結婚や離婚に関する法制度の変換を糸口に、現地でのヒアリング調査の内容を踏まえて、朝鮮社会の家族制度について考察した。

洪忠一准教授

洪准教授は、「法」には社会の意識が反映され改正という形で変容することから、「『法』が描く非現実の社会は、実際に存在する社会と近似する」と仮定。朝鮮の実情を読み解く重要なツールとなる可能性を指摘した。

朝鮮の家族法第20条には、離婚は「裁判離婚」でのみ行うと規定されており、日本のような協議離婚、調停はなく、弁護士相談手続き制度(朝鮮弁護士会所属の弁護士による調査)を経て、社会的利益の観点から判断される。

洪准教授は、「国家は社会の基層単位である家庭を鞏固にするために深い関心をよせる」と規定された社会主義憲法第78条をもとに、朝鮮において家庭は国家と社会の1構成要素という強い位置づけがあると強調。

解放後、男女平等権法の制定により、

Facebook にシェア
LINEで送る