〈トンポの暮らしを支える/こちら同胞法律・生活センターです!54〉在日同胞の離婚手続きについて①
2025年01月20日 11:08 寄稿日本社会では「3組に1組が離婚している」などといわれて久しいですが、当センターにも離婚に関わる相談は少なからず寄せられています。日本国内で結婚している在日同胞同士の夫婦が離婚するときの手続きは、日本人同士の夫婦が離婚するときよりも複雑です。それは、離婚についてどこの国の法律が適用されるのかという準拠法の問題と関わるからです。
準拠法は、「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」)という法律で決められており、「通則法」第27条が準用する通則法第25条では、夫婦の本国法が同一の時は、その本国法が準拠法となり適用されるルールになっています。すなわち、朝鮮籍同士の在日同胞の夫婦の場合、基本的に共通の本国法は朝鮮民主主義人民共和国(以下、「共和国」)の法ということになり、韓国籍同士の在日同胞の夫婦の場合は韓国法ということになります。今回は朝鮮籍同士の在日同胞のケースについて解説します。