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〈トンポの暮らしを支える/こちら同胞法律・生活センターです!53〉在日同胞の相続に関する基礎知識

2024年12月16日 12:00 寄稿

在日同胞が日本で亡くなった場合、日本人の相続とは様々な違いがあります。今回は、在日同胞の相続に関し最低限知っておくべき基礎知識について、設例を交えながら解説します。

Q 先日、私のアボジ(韓国籍)が亡くなりました。家族は私のオモニと長男である私、次男、長女の4人です。オモニと私は朝鮮籍、次男と長女は日本国籍を取得しています。アボジの相続について、どの国の法律が適用されるのでしょうか。

A 韓国の民法が適用されます。細かい説明は省きますが、日本の「法の適用に関する通則法」36条で、「相続は、被相続人の本国法による」とされていることから、今回の相続については、被相続人であるアボジの国籍である韓国民法が適用されます。亡くなった方である被相続人の国籍で判断されるので、残されたオモニや子らの国籍が朝鮮や日本であったとしても関係ありません。

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