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旧優生保護法関連訴訟が終結

2024年11月20日 17:35 社会を知る~今週のnewsトピック~

日本社会や在日同胞を取り巻くニューストピックを週に一度、紹介する。

旧優生保護法関連訴訟が終結

1948年、「優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護する」目的で制定され、本人の同意がなくても不妊手術を認めた旧優生保護法。96年に母体保護法に改正されるまでの48年間施行された旧法により、遺伝性疾患や知的障がい、精神障がいなどの障がいがあるとされる人々が手術を強制された。その数は約2万5千人に及ぶ。

今年7月、旧法による被害者たちが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決は、旧法を違憲とし、国の賠償責任を認めた。最高裁判決を受け、原告側と日本政府は9月、手術を受けた本人に国が慰謝料1500万円を支払うことを柱とした和解の合意書に調印した。

一方、今月15日に聴覚障がいがある名古屋市の尾上敬子さん(74)と夫・一孝さん(77)が国に損害賠償を求めた関連訴訟の控訴審第1回口頭弁論が名古屋高裁で開かれ、和解が成立した。

2018年の初提訴から続いた各地での一連の訴訟は、今回の名古屋高裁が最後となった。

危険な自転車運転に新罰則

自転車を運転中に携帯電話やスマートフォンを使う「ながら運転(ながらスマホ)」が11月1日から厳罰化された。これにより、違反した場合は最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

厳罰化の対象は、主には、自転車を運転中に①スマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)と、②スマホに表示された画面を注視することおよび自転車に取り付けたスマホの画面を注視すること、③アルコールの影響で正常運転ができない恐れがある状態で運転する行為だ。③はこれまでも、「酒酔い運転」として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられていたが、今回新たに、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する「自転車の酒気帯び運転」の状態も対象に加えられた。

またこれと関連して、運転をした本人と、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科せられる。

その他、自転車運転中の傘さしやイヤホン、ヘッドフォンを使用した状態での運転、都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除いた2人乗り、「並進可」の標識があるところを除く道での並進運転などをした場合にも、それぞれ罰金が科せられる。

米軍岩国基地の排水から有機フッ素

山口県岩国市の市民団体「瀬戸内海の静かな環境を守る住民ネットワーク」が10月に米軍岩国基地付近で採取した水を「農民運動全国連合会分析センター」(東京)に依頼し調査した結果、国の暫定基準値を超える「有機フッ素化合物」が検出されたと13日、発表した。同基地付近で採取した水からは、基準値のおよそ3.5倍にあたる有機フッ素化合物が検出されたという。

同ネットワークの久米慶典事務局長は「汚染源が岩国基地内である可能性が極めて高いと考えている」とし、今後、岩国市が主体となってこの問題に取り組んでほしいと述べた。

また17日、同基地に、抑止力の強化や空母の交代を名目に日本国内で初めて配備される海軍のCMV22オスプレイと、最新鋭のステルス戦闘機F35Cの到着する様子が公開された。同基地に配備される新機体は、CMV22オスプレイが4機程度、ステルス戦闘機F35Cが14機程度だという。

NHKによると、今回の配備について地元の岩国市や山口県などは、国から安全性などの説明を受けたうえで容認および理解を示した一方、地元の市民団体は県や市に対し、国に配備の撤回を求めるよう要請している。

(朝鮮新報)

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