〈トンポの暮らしを支える/こちら同胞法律・生活センターです!42〉在日同胞の不動産相続登記とその義務化について
2024年01月19日 15:47 寄稿相続に関する法律が改正され、在日同胞の皆さんの相続への関心が高まってます。相続手続きは複雑で、とても大変です。相続人の間で争いがある場合、相続手続きが進まず時間がかかるケースがございます。今回は相続手続きのうち不動産相続登記(以下「相続登記」)、相続登記の申請義務化、在日同胞の相続登記について説明いたします。
Q 死亡したアボジ名義の不動産を相続人に変更する場合、どのような流れですか?
A 相続人全員が話し合い、相続書類を集め、法務局で相続登記を申請します。
Q 相続人は相続登記を申請するまで何をすればいいですか?
A 1つ目は、相続人全員が話し合い、相続人の中で不動産の名義人を決めます。不動産の名義人は、今後不動産を使用、処分(売却)できますが、固定資産税等の税金を支払わなければいけません。不動産の名義人は、相続人の生活状況に応じて検討してください。
2つ目は、相続書類を役所等で取得します。