〈トンポの暮らしを支える/こちら同胞法律・生活センターです! 27〉新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の税金等の減免及び猶予
2022年09月30日 12:00 寄稿新型コロナウイルスの影響で収入が減少し税金等の納付が困難となっている世帯が少なくないと思います。そこで国民健康保険料の減免を中心にいくつかの免除と猶予についてご紹介していきます。
1.国民健康保険料の減免
(1)対象となる世帯
①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
②事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下事業収入等という)の減少が見込まれ、ア~ウの全てに該当する世帯
ア 事業収入等のいずれかが前年に比べて30%以上減少する見込みであること
イ 令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
ロ アの所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
(2)減免額
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
上記(1)①に該当・・・・・全額
上記(1)②に該当・・・・・対象保険料額×減免の割合
対象保険料=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免割合 |
300万円以下 |
全額 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1000万円以下 |
10分の2 |
(3)必要書類
①国民健康保険料減額・免除申請書
②確定申告書・源泉徴収票の写し
③令和4年中の収入がわかるもの
(4)申請方法
原則郵送としているところが大半ですが、各市(区)町村によって異なります。お住まいの市(区)町村にお問い合わせください。
2.国民年金保険料免除
(1)対象となる方
次のいずれも満たした方
①令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
②令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
(2)対象期間
令和2年2月分以降
(3)必要書類
・国民年金保険料免除申請書
・納付猶予申請書
・所得の申立書
(4)申請方法
上記必要書類を住民登録している市(区)役所・町役場又は年金事務所へ郵送してください。
3.国税の納税猶予
・猶予が認められると原則として1年間納税が猶予されます。(状況に応じて更に1年)
・通常年8.7%の延滞税が猶予期間中は年0.9%に軽減されます
・財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます
4.地方税の納税猶予
地方税(住民税・固定資産税・自動車税等)についても猶予制度があります。お住いの都道府県・市(区)町村にお問い合わせください
その他労働保険料の納付が困難な事業主についても猶予制度があります。
コロナ禍の影響で収入が減り税金等の納付が困難となっている方はまず、役所へお問合せください。
(権淑香、NPO法人同胞法律・生活センター副所長、税理士)