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〈駒大・本名使用拒否問題〉大学の対応、問題はどこに?/識者の視点

2021年06月24日 13:09 権利 民族教育

「許しがたい屈辱的な差別事件」「大学は植民地支配の歴史を学ぶ措置を取れ」―。署名サイトには、今回の事件に対し賛同者から多数の意見が寄せられた。一方で同大は6月23日現在も抗議の声をなおざりにしており、問題解決のめどは立っていない。事件の根源にある問題点とは何か。弁護士の白充さん、東京外国語大学名誉教授の中野敏男さんに話を聞いた。(韓賢珠、金紗栄)

弁護士・白充さん

ー兪さんに対する大学側の対応は、人権の観点から見てどのような問題点があるのか。

1988年、日本の最高裁判所は「氏名は(中略)その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって人格権の一内容を構成するものというべき」と指摘している(※1988年2月16日最高裁判例)。

駒大側は「事務処理上、氏名を頻繁に変えられては困る」という発想があるように思えるが、氏名が人格権の一内容を構成するという認識を正確に持つべきだったと思う。

ー今回の大学側の対応は、兪さんの人としての尊厳をふみにじるものと感じ取れるがどう認識しているか。

この点について考える上で①在日朝鮮人にとっての氏名の意義②通名から本名に変えるということの意義について、改めて確認する必要がある。

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