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〈大阪補助金裁判〉不当な判決に屈せず、速やかに控訴を/大阪地裁が学園の訴えを棄却

2017年01月26日 18:09 権利

学校法人大阪朝鮮学園が原告となり、大阪府と大阪市が朝鮮学校に対する補助金不交付決定の取り消しと交付の義務づけを求めた裁判(以下、大阪補助金裁判)の判決が1月26日、大阪地方裁判所の202号大法廷で言い渡された。大阪地裁は、補助金は贈与という性格である以上、不交付の処分性に違法性はないとして原告の訴えを却下した。

判決では、大阪府に対する請求について、「(2012年3月に)全国から選抜された朝鮮学校生が北朝鮮の迎春公演に参加したとの新聞報道などからすると、学校の教育活動として朝鮮総聯の主催の下に迎春公演に参加したのではないかと疑う状況が生じていた」「4要件は、教育の振興という行政目的の実現のため、大阪府の裁量により、学校教育法一条に定める学校に準じた教育活動が行われている学校に1条校に準じて助成の措置を行うものであることを明確にするため追加したもので相応の合理性があり、また原告を狙い撃ちにしたものとはいえず、手続き上の違法も認められない」などと言及された。

また、大阪市に対する請求について、「市が原告の申請後の要綱に追加した当該年度に大阪府の補助金の交付を受けることが見込まれる学校法人という新要件を充足しない」し、補助金の交付は贈与契約であり、市の補助金は府の補助金を補完する性格で相応の根拠があるため、違法・無効ではないとされた。

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