地帯開発のための法的環境整え
2015年06月18日 14:17 共和国経済開発区法など各種法規を制定
朝鮮は自主・平和・親善の理念、平等と互恵の原則の下、外国との貿易、投資をはじめ対外経済関係を拡大・発展させる政策を実施している。
現在、経済開発区事業を積極的に推し進めている朝鮮は、特に元山―金剛山国際観光地帯開発を国の対外経済関係発展における中心的な対象として重視している。
金正恩第1書記は朝鮮労働党中央委員会2013年3月総会で、元山地区をはじめとする国の各所に観光地区を造成し、観光を活発に行い、各道にそれぞれの実情に合った経済開発区を設け、発展させていくことに関する課題を提示した。元山地区の開発は、金日成主席と金正日総書記の遺訓でもある。
今年の新年の辞では、元山―金剛山国際観光地帯開発を積極的に推し進めていくことを強調した。第1書記が示した課題を貫徹すべく、現在、国家的に元山―金剛山国際観光地帯開発事業が推進されている。
投資家の権益を保障
2013年5月29日最高人民会議常任委員会政令第3192号に沿って、元山―金剛山国際観光地帯をはじめ朝鮮の特殊経済地帯に適用される基本法である経済開発区法が採択され、その施行のための経済開発区管理機関運営規定、企業創設運営規定、労働規定、不動産規定などさまざまな規定も採択された。これらは、経済開発区に投資する外国投資家の権利と利益、財産と身辺安全、経済活動を法的に保障するとともに、さまざまな法的な特恵待遇を与えることなどを定めている。
例えば、経済開発区企業創設運営規定(2013年11月6日最高人民会議常任委員会決定第148号で採択)によると、経済開発区ではインフラ建設部門と先端科学技術部門に投資して企業を創設・運営することを奨励し、奨励部門の企業は税金の減免、有利な土地利用条件の保障等の優待を受ける(第3条)。
元山―金剛山国際観光地帯を含む朝鮮の特殊経済地帯に適用される各種法関連資料は、「ネナラ」(www.naenara.com.kp)というサイトで閲覧することができる。
(里)