〈朝鮮史から民族を考える 10〉「乙巳五条約」の法的効力(上)
2008年02月12日 00:00 歴史朝・日会談の世界外交史的意義
「乙巳五条約」の法的効力問題の浮上
1905年の「乙巳五条約」は、日本による朝鮮植民地化の出発点となる条約であった。朝鮮では、「乙巳五条約」の強制調印直後から、この条約が無効であると主張する各階層の運動が連綿と展開されたが、解放後、米日を中心とする東アジアの冷戦体制構築の影で、その声はかき消され、久しく国際社会の表面に出ることがなかった。1952年に始まる「韓日会談」でも植民地責任問題は結局、うやむやにされてしまった。その頃の「乙巳五条約」に対する日本政府の公式的立場は、「正当・合法論」であった。
時を経て、冷戦終結後、日本の戦後補償を求める運動が国際的な広がりで展開するようになり、1991年からの朝・日会談では、世界外交史上初めて、過去の植民地国と宗主国のあいだで植民地責任が主要テーマとして議論されることになった。このような中で、日本政府の立場は、戦争責任、植民地責任について「お詫び」をする方向に変わったが、その法的責任については頑として認めようとしない、「不当・合法論」であった。
日本の過去責任問題をめぐっては外交交渉や補償要求運動の進展とともに、研究のレベルでもその解明作業が進んだ。中でも究明が遅れていた「乙巳五条約」など旧条約に関する研究が北南朝鮮、日本において本格的に行われるようになり、国際学術会議などの場でもこの問題が取り上げられた。一連の研究では、条約調印の事実究明と法的効力が主に論じられ、結果はほぼ「不当・不法(無効)論」と「不当・合法(有効)論」とに分かれた。