〈日弁連勧告書 5〉「治安維持法」人権救済申立事件
2005年03月30日 00:00 権利2. 事実認定の理由
(1)上記事実認定の根拠となる資料として、1「西宮・甲陽園の地下壕を記録し保存する会」発行の「埋もれた歴史に光をⅡ-西宮と朝鮮人-」、2朝鮮人強制連行真相調査団編「朝鮮人強制連行真相調査の記録-兵庫編-」(1993)に収録されている「皇民化教育と私-川崎重工業西宮工場-」と題する申立人の手記、3「復刻版特高月報(昭和十九年十月分)」(内務省警保局保安課)、4申立人が所持している神戸地方裁判所検事局検事横田静造作成の「刑執行猶予告知書」がある。