〈金剛山観光地区規定 4〉地区出入、滞在、移住規定
2004年06月21日 10:44 共和国第1条(目的)
本規定は、金剛山観光地区(以下観光地区)の出入り、滞在、居住秩序を厳格に立て、人員、輸送手段の迅速な出入りと滞在者、居住者の便宜を図ることに寄与する。
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第1条(目的)
本規定は、金剛山観光地区(以下観光地区)の出入り、滞在、居住秩序を厳格に立て、人員、輸送手段の迅速な出入りと滞在者、居住者の便宜を図ることに寄与する。
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