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現行法の不備、被害の深刻さ増す/ネット上の匿名ヘイトに侮辱罪

2019年01月17日 15:39 主要ニュース 権利

朝鮮半島にルーツをもつ神奈川県川崎市の男子学生(16)を、ネット上の匿名ブログで誹謗中傷したとして、川崎簡裁は、大分市に住む66歳の男に対し、科料9千円の略式命令を下した。16日、学生の代理人をつとめる弁護士らが都内で会見を開き明らかにした。

昨年5月、在日3世の女性に対し、匿名でツイッター上に脅迫投稿を繰り返した男(神奈川県藤沢市在住・当時50)が、脅迫罪で初めて書類送検されたのに続き、匿名者によるネット上のヘイトスピーチが、侮辱罪として処罰された初の事例とみられる。

各社報道によれば、昨年1月、男は神奈川新聞のウェブサイト記事を自身のブログに引用し、その記事上で触れられた男子学生の実名を上げて「日本国内に『生息』している在日という悪性外来寄生生物種の一派」「チョーセン・ヒトモドキ」などといったヘイト書き込みを行う一方、「写楽」という名でブログを運営しながら、常習的に在日朝鮮人を差別する記事を掲載していたという。これをうけ、学生の代理人らは、同年2月から4月にかけて管理会社に対し、発信者情報の開示請求を行い男を特定。同7月に刑事告訴し、同10月に侮辱容疑で書類送検されていた。

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