在日本朝鮮人大阪人権協会が7 月29 日付で「大阪地裁判決を支持し、国の控訴断念と、速やかな高校無償化制度に基づく就学支援金の支給等を求める声明」を発表した。全文は以下のとおり。
7月28 日、大阪地裁は、高校無償化制度の対象から大阪朝鮮高級学校を外す不指定処分を取り消し、その指定を文科大臣に義務付ける判決を下した。
同判決では、「下村文科大臣は、後期中等教育段階の教育の機会均等とは無関係な、朝鮮学校に支給法を適用することは北朝鮮との間の拉致問題の解決の妨げになり、国民の理解が得られないという外交的、政治的意見に基づき、朝鮮高級学校を支給法の対象から排除するため、本件規定を削除したものであると認められる。したがって、本件規定の削除は、同号の委任の趣旨を逸脱するものとして違法、無効と解すべきである」(判決要旨)との判断を示した。
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