広島朝鮮学園と卒業生ら110人が原告となり、日本国に対して就学支援金不支給決定に対する取り消しと適用の義務付け、本来支払われていたはずの支援金の支払いなどを求めた裁判(以下、広島無償化裁判)の判決が19日、広島地裁の304号法廷で言い渡された。地裁は法令としての性格を有しない規程13条(適正な学校運営)を基準に朝鮮学園を不指定にすることは無償化法の委任の範囲内であり適法、平等権を定めた憲法14条に違反しない、本件学校が規程13条に適合するものとは認めるに至らないことを理由として指定しないことは違法ではないとして、原告らの主張を退けた。
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