
広島地裁に向かう無償化裁判の関係者たち
広島朝鮮学園と卒業生ら110人が原告となり、日本国に対して就学支援金不支給決定に対する取り消しと適用の義務付け、本来支払われていたはずの支援金の支払いなどを求めた裁判(以下、広島無償化裁判)の判決が19日、広島地裁の304号法廷で言い渡された。地裁は、規程13条(適正な学校運営)を基準に朝鮮学園を不指定にすることは無償化法の委任の範囲内であり適法、平等権を定めた憲法14条に違反しない、本件学校が規程13条に適合するものとは認めるに至らないことを理由とした不指定処分は違法ではないとして、原告らの主張を退けた。
広島無償化裁判は2013年8月1日に広島地裁に提訴して以来、17回の口頭弁論が行われ今年3月8日に結審を迎えた。大阪、愛知、福岡、東京など各地で無償化裁判が行われている中、最も早く判決が出ることとなった広島の動向には多くの注目が集まった。当日は日本各地や南朝鮮から支援者たちが集まり、傍聴を求めて約250人が列を成した。
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