– 処罰の早期化は、なぜ問題なのか?
6月15日、共謀罪(組織犯罪処罰法六条の二)を新設することを主な趣旨とする改正組織犯罪処罰法が成立した。改正論議の目玉は、共謀罪の新設の要否と言って過言でない。
通常、犯罪は既遂に達した場合に処罰の対象となる。重大な犯罪について未遂と予備も処罰される。いずれも人の外形的な態度があってはじめて国家は処罰することが許される。それゆえ、既遂・未遂・予備の犯罪生成段階から見て、共謀は外形的態度もなく、しかもこれに伴う準備行為といっても通常一般の社会生活活動と区別できないことから処罰の対象とはされてこなかった。また、というよりもそもそも「話すこと」は自由と考えられてきた
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