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「米国のシリア空爆は戦争犯罪」/朝鮮法律家委員会代弁人談話

2017年04月15日 16:26 共和国

7日、米国がシリア政府軍の化学武器使用説を理由に、シリア政府軍の空軍基地に対するミサイル空爆を強行したことに対し、14日、朝鮮法律家委員会代弁人が談話を発表した。

代弁人はシリアに対する米国のミサイル攻撃は、侵略の正義に関する国連総会決議と戦争放棄に関するパリ条約、ニュルンベルク国際軍事裁判所が規定した侵略行為、戦争犯罪に該当する行為であり、容認できるものではないとし、次のように主張した。

侵略の定義に関する国連総会決議では、他国の領土に爆撃、砲撃をする行為は侵略行為に値し、侵略戦争は世界平和における厳重な犯罪になると規定されている。また侵略の定義に関する条約では宣戦布告の有無にかかわらず、他国の領土、船舶、もしくは航空機に攻撃を加える行為は侵略行為となり、それは正当化できないものだと規定されている。

また、ニュルンベルク国際軍事裁判所が規定し、国連国際法委員会が再確言した国際法の原則でも他国の領土や船舶、航空機に対する攻撃は明白な戦争犯罪行為となっており、国際犯罪として処罰されなければならないと明白に規定されている。戦争放棄に関するパリ条約でも国家政策の手段としての侵略と戦争を永遠に廃棄しなければならないと規定されている。

戦争放棄に関する条約を発起し、最初に署名した米国が、国際法を無視し、侵略と戦争を国家政策の手段として悪用しており、他国の自主権を蹂躙し、ミサイル攻撃を加えている。シリアに対する米国の今回の軍事的攻撃は明白な侵略行為、戦争犯罪行為であり、国際法によって処罰されなければならない。

国際社会もシリアに対する米国の今回の武装攻撃行為を黙過せず、米国に対し、相当の審判をくださなければならない。

(朝鮮新報)

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