米国カリフォルニア州グレンデール市の「平和の碑」(少女像)に対し日系極右団体が撤去を求めていた訴訟で、米連邦最高裁は27日(現地時間)、原告側の上告を棄却した。
原告は2014年2月、「歴史的に立証できない日本軍『慰安婦』問題を象徴する造形物を設置したことは、連邦政府の外交権を侵害するもので憲法違反」だとし、少女像の撤去を求めてグレンデール市を相手取り提訴したが一審、二審ともに敗訴。LA連邦地裁は同年8月、グレンデール市は少女像を外交問題に利用していないとし、これは連邦政府の方針と一致するとして原告敗訴を言い渡した。原告側はカリフォルニア州連邦第9控訴裁に控訴したが、「原告の主張は正しくない」として敗訴となった。
13年に建てられたグレンデール市の少女像は、海外に建てられた初めての少女像。グレンデール市議会が私有地である公園に像を設置する計画を賛成多数で可決、在米同胞と米国の市民団体の協力によって建てられた。
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