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「人種差別行為」在特会への賠償命令確定/徳島県教組襲撃事件裁判

2016年11月04日 14:56 主要ニュース

在日特権を許さない市民の会(在特会)の会員らによる威力業務妨害事件をめぐり、徳島県教職員組合と元職員の女性が約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は1日付で、在特会側の上告を退ける決定をした。在特会の行為を「人種差別的な活動」と認め、同会側に約436万円の賠償を命じた2審・高松高裁判決が確定した。

確定判決によると、在特会会員らは2010年4月14日、県教組の四国初中への寄付に抗議し、徳島市の県教組事務所に押し入った。そして、当時書記長だった女性に暴言を吐き、肩を突く暴行を加え、その様子を撮影した動画をインターネットで公開した。その後、女性は心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。

1審・徳島地裁判決は在特会側に約230万円の支払いを命じたが、「徳島県教組への抗議活動は差別を助長する内容が伴っているとは言いづらい」として人種差別に基づく行為とは認定しなかった

2審・高松高裁判決は在特会側の一連の行為を「人種差別的思想の発現にほかならず、何の落ち度もない原告を、差別の対象とする在日朝鮮人を支援するものとしていわば恰好の標的として攻撃の対象としたものである」と認定し、賠償額を増額した。

記者会見で弁護団の篠原健弁護士は

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