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ネット上のヘイトスピーチ「人種差別」と認定

在特会に77万円の賠償命じる 大阪地裁

インターネット上などのヘイトスピーチで名誉を傷つけられたとして在日朝鮮人のフリーライター・李信恵さん(45)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と同会の桜井誠元会長に計550万円の損害賠償を求めた裁判の判決が9月27日、大阪地裁であった。

増森珠美裁判長は桜井元会長の一部発言が「社会通念上、許容される限度を超える侮辱行為」であり、「差別を助長し、増幅させることを意図して行われた」として「人種差別」と認定、在特会側に77万円の賠償を命じた。

現行法下では、ヘイトスピーチ被害者が不特定多数の場合は、その個人が特定されない限り、提訴することが難しい。原告弁護団によると、ヘイトスピーチについて、個人が在特会を相手に提訴し、差別だと認められたのは初めてのことだという。

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