日本軍「慰安婦」研究の第一人者である中央大学の吉見義明教授が「自著の内容を『ねつ造』と言われ、名誉を傷つけられた」として、日本維新の会(当時)の桜内文城衆議院議員(当時)に1200万円の損害賠償などを求めた裁判の控訴審が5月31日、東京高裁で行われた。東京地裁が1月20日に、桜内氏の発言が「意見ないし論評」にすぎないとし、その請求を棄却したことを受け、吉見教授が控訴した。

裁判後の報告集会で発言する吉見義明教授
この日、控訴人である吉見教授と代理人の大森典子弁護団長が意見陳述を行った。
大森弁護団長は、「事実でないことを事実のように拵えること」という意味の「ねつ造」という言葉を「誤りである」「不適当だ」「論理の飛躍がある」と解釈した地裁の判決は、「原告敗訴という結論ありきのもので、本来の意味をあえて捻じ曲げたもの」とその不当性を指摘した。
吉見教授は、
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