日本政府独自の対朝鮮「制裁措置」発表(2月10日)以降、「朝鮮籍」の在日同胞が第三国へ渡航する際の空港等の出国ゲートや、新規に再入国許可を取得する際の入国管理局窓口で、「北朝鮮へは渡航しません」などと記載された「誓約書」への署名が強要されていた問題で、在日本朝鮮人人権協会(以下、人権協会)を中心に、多くの同胞・日本人が入管当局に対して粘り強く是正を求めてきた結果、先月末(5月27日頃)から「誓約書」への署名を求めないという従来の運用になった。また、第三国へ渡航する際には核・ミサイル技術者か否かを問う「質問票」への署名も求められなくなった。
「誓約書」には当初、「私は北朝鮮には渡航しません。仮に北朝鮮に渡航したことが確認された場合には再度上陸が認められないことを承知した上で出国します」と書いてあった。
しかし、今回の「制裁措置」によって人的往来規制の対象となった在日朝鮮人は、「在日北朝鮮当局職員」およびその「活動を補佐する立場にある者」、「貿易・金融措置に違反して刑の確定した者」、「核・ミサイル技術者」であり、「制裁」対象者ではない一般の在日朝鮮人にまで「誓約書」への署名を強要することは、2月に発表された「制裁措置」をも逸脱した入管当局の不当な権限濫用であるとして、たくさんの抗議が寄せられた。
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